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マンスリーマンションの利用は非課税なのか?

マンスリーマンションの利用は非課税なのか?

アパート・マンション・一戸建てなどを賃貸で利用する場合は非課税なので、消費税が発生しません。しかし、マンスリーマンションの場合は借りる期間により変動するため注意しておきましょう。
今回は、マンスリーマンションを利用する場合の税金について解説します。

住宅を借りる場合は非課税

大前提として、国税庁により「住宅の貸付は非課税」と定められているため、アパート・マンション・一戸建てなどを借りて住む場合には消費税が発生しません。
実際に賃貸の金額を調べていると、賃貸料だけが請求され、消費税が上乗せされていないことに気づく人も多いのではないでしょうか。
つまり、長期的に住むことを前提とする賃貸物件の場合、非課税で利用できるのです。

 

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ホテルや旅館などに泊まる場合は課税される

ホテル・旅館・民泊・ゲストハウスなど、旅館業法に基づいて運営している場所に泊まる場合は、課税対象となります。
そのため、宿泊料に応じて消費税がかかるので注意しておきましょう。
なお、期間に関係なく一律で消費税がかかるので、1ヶ月以上長期滞在する場合でも消費税が発生します。

マンスリーマンションは1ヶ月以上借りるなら非課税となる

マンスリーマンションの場合、1ヶ月以上借りるのであれば非課税となります。
1ヶ月単位で契約する場合はあくまでも「住居」として認定されるため、アパート・マンション・一戸建てなどを賃貸で借りるときと同じく、非課税にされます。
反対に、1ヶ月未満で借りる場合は消費税が発生するので、ギリギリ1ヶ月を満たす期間になるか迷っている場合は注意しましょう。
1ヶ月以上契約する場合はあらかじめ消費税の扱いを確認し、万が一請求されてしまっている場合は担当者に質問しておくことがポイントです。

中長期の滞在はマンスリーマンションがおすすめ!

ビジネスなどで中長期的な滞在が必要な場合、ビジネスホテルよりマンスリーマンションを利用した方が金額的にお得なことが多いでしょう。
マンスリーマンションは人の出入りが少ないため落ち着いて過ごしやすく、仕事に集中しやすいのもメリットであるとして、さまざまな方に利用されるようになりました。
また、外食も自炊も自由にできるので食事に飽きず、工夫次第では更にローコストな滞在ができることもポイントです。
1ヶ月を超える滞在を検討されている方は、ぜひマンスリーマンションを選択肢に加えてみましょう。

 

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まとめ

弊社は京都でたくさんのマンスリーマンションを管理しています。
観光地の印象が強い京都ですが、大企業の本社があるビジネス街もあることから、幅広い世代のお客様に弊社のマンスリーマンションをご利用頂いております。
どのマンスリーマンションも駅から徒歩圏内にある利便性の良いものばかりです。
しかも、設備も充実しており、お部屋も綺麗だと好評を頂いております。
1ヶ月以上利用される場合は消費税がかからないので、中長期的な滞在をご希望の方はお気軽にご相談ください。

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